〈お気軽にご相談ください〉
※LINEからのお問合せ・ご相談がスムーズに進むのでお勧めです。
農地転用についてこんなお悩みございませんか?
- 農地転用の手続きが複雑で、添付書類も多く、何から手を付けたら良いのかよくわからない。
- 今後、農業を続けていくのが難しく、今ある農地を何とか有効活用したい。
- 子供が家を建てるために、農地を転用したい。
- 営農は継続しつつ、太陽光発電もやってみたい。
- 平日に農業委員会まで相談に行く時間が取れない。
- 市町ごとにローカルルールが存在するので、できれば地域の専門家に任せてしまいたい。
- 転用の案件が複数あり、できれば1箇所にまとめて依頼したい。
- 農地転用を依頼したが、遠方のため断られてしまった。
滋賀県の農地転用を専門とする行政書士にお任せ下さい!
にしの行政書士事務所は、滋賀県の農地転用を専門に取り扱っております。
農地転用のために必要なお手続きを弊所がサポートいたします!。
また、農地法に基づく届出・申請だけでなく、関係諸法令による規制にも対応しています。
滋賀県全域の農地転用をワンストップで進めていきますので、ご安心ください!
丁寧に農業委員会との協議を進め、転用希望地をスムーズに転用できるよう尽力いたします!
弊所の特徴
Feature
にしの行政書士事務所
農地転用に特化
弊所は、農地法に関する申請手続きを専門に扱う行政書士事務所でございます。農地転用の許可を取得するまでワンストップでサポートいたします。また、申請後に必要な農業委員会への報告も承っております。お気軽にご相談ください。
オンライン化を推進
弊所は、昨今のDX化を背景に、業務のオンライン化を積極的に推進しております。お客様にご用意していただく書類などは全て、オンラインか郵送でやりとりいたします。お客様のご負担を最小限にして業務を進めることをお約束いたします。
転用に付随する関係法令にも対応
農地転用の手続きは、農地法だけで終わりません。農地法以外にも、例えば建築基準法や都市計画法、農振法など様々な法令による規制を検討しなければなりません。
弊所は、農地転用に付随する関係法令の許認可・届出にも対応しています。どのような手続きが必要か、お客様に丁寧にご説明いたします。
関西圏の農地転用に対応
弊所は関西圏の農地転用に対応しています。他府県の行政書士と連携することにより、関西圏の農地転用手続きを迅速に進めていきます。
他府県の行政書士との連絡・書類のやり取りは全て弊所が承ります。
弊所を関西圏の農地転用の窓口としてご活用ください!
サービス料金
Fee
サービス料金と内容のご案内
ご依頼の内容に応じて料金を設定しております。ご確認ください。
なお、表示価格はすべて税込みとなっております。
①転用可能性の事前調査
転用希望地に、「転用の見込みがあるか否か」を調査いたします。
農地には「立地基準」(農地のランク)が設けられており、基準によっては転用が困難な場合がございます。これを事前に農業委員会に照会し、調査いたします。
他には、転用に伴い関係する諸法令の規制についても調査いたします。
【サービス料金】
転用可能性の事前調査:¥16,500(税込み)
【サービス内容】
立地基準の確認/関係諸法令による規制の有無の確認/土地改良区の手続きの有無の確認/固定資産税の変動額の確認 など
②農地法に基づく「届出」
事前調査の結果、転用の見込みがあり、かつ転用希望地が都計法上の「市街化区域」に分類されている場合、農地転用の「届出」を行うことになります。
「届出」は、「申請」に比べて添付書類が少なく、転用までの期間が短いです。
【サービス料金】
- 農地法3条に基づく届出:¥44,000(税込み)
- 農地法4条に基づく届出:¥44,000(税込み)
- 農地法5条に基づく届出:¥55,000(税込み)
【サービス内容】
申請に添付する書類の収作成・収集/届出書の作成/届出の代行
③農地法に基づく「申請」
事前調査の結果、転用の見込みがあり、かつ転用希望地が都計法上の「市街化調整区域」に分類されている場合、農地転用の「申請」を行うことになります。
「申請」は、添付書類が多く、許可取得までの期間が長くなりがちです。
また、市町の農業委員会毎に毎月の「案件締め日」が設けられているため、この「案件締め日」を過ぎてしまうと、当月に申請することはできず、翌月まで待つことになります。
【サービス料金】
- 農地法3条に基づく申請:¥55,000(税込み)
- 農地法4条に基づく申請:¥77,000(税込み)
- 農地法5条に基づく申請:¥99,000(税込み)
【サービス内容】
申請に添付する書類の作成・収集/申請書の作成/申請の代行
④その他(関係諸法令による許認可、農振除外申出 など)
農地転用の手続きは、様々な法令が関係します。
関係諸法令の規制をクリアしないと、農地転用の届出・申請を受け付けてもらえないので注意が必要です。
また、申請添付書類の中には、測量を必要とするものがございます。この場合、外注せざるを得ないので、別途料金が掛かります。
【主な関係諸法令の規制】
- 都計法の開発許可申請(農地転用に伴い、開発行為を行う場合)
- 建築基準法の建築確認申請(建物を新築するときなど)
- 森林法の林地開発許可申請(1haを超える森林の開発 ※太陽光発電設備の場合は0.5ha)
- 文化保護法の埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出手続き(埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合)
- 農業振興地域の整備に関する法律の農振除外の申出(転用希望地が青地の場合)
他にも農地転用の際に検討すべき関係諸法令は多々あります。
転用希望地によって必要となる手続きがそれぞれ異なります。
【サービス料金】
どのような申請・届出を行うか事前に分かるものではございませんので、別途お見積りを作成いたします。
サービスの流れ
Flow
- Step1 お問合せ
- お問合せフォームまたはLINE、お電話からお問合せ下さい。
LINEでのお問合せがおすすめです(迅速にやり取りを往復させることができます)。
外出中やお客様の対応中は、お電話に出られないことがあります。
その際は、こちらから折り返し連絡いたしますので、予めご了承ください。
- Step2 お打合せ・ヒアリングシートへのご記入
- お問合せ後、ヒアリングシートを送付いたしますので、申請に必要な情報をご記入ください。
ヒアリングシートにご記入いただけましたら、転用希望地の「登記簿謄本」と「公図」を弊所に送付いただきますようお願いいたします。
※必要に応じてWEB会議ツールを用いて、オンラインでお打合せを行うことがあります。
- Step3 転用可能性の事前調査
- ヒアリングシートの内容と、登記簿謄本、公図を基に農業委員会へ事前調査に向かいます。
農業委員会へ照会を行うと、転用見込みや検討すべき関係諸法令が凡そ判明いたします。
その後、事前調査の結果をお客様にご報告し、ご提案・お見積り・必要書類・許可取得までのスケジュールを弊所より提示いたします。
※事前調査は一律¥16,500(税込み)となります。ご入金の確認後、事前調査に着手いたします。
※調査の結果、そもそも転用が不可能な場合がございます。
※必要書類を提示いたしますが、後から追加でご用意していただく書類が増えることもございます。予めご了承ください。
- Step4 転用手続きの遂行
- お見積りの内容にご納得いただけましたら、正式なご契約となります。
契約締結後、迅速に届出・申請手続きを進めていきます。
申請書の作成、添付書類の収集と作成、関係者との協議など、申請までには一定の時間がかかります。
※農地転用以外に必要な関係諸法令による許認可・届出も同時に進行していきます。
- Step5 転用手続きの完了
- 申請に必要な書類を提出いたします。
市町の農業委員会毎に毎月の案件締切日が設けられていますので、案件締切日に間に合うように申請します。
※農地法に基づく申請以外に申請しなければならない手続きがある場合、申請日を調整する必要があり、申請日が延びてしまうことがあります。
- Step6 事後の報告
- 転用後、工事を予定している場合、工事の完成を報告する必要があります。
弊所では、事後の報告もご対応させていただきますので、ご安心ください。
また、転用後の地目変更などの登記の手続きについてもご相談いただけます。
※場合によっては、工事完成の報告だけでなく、工事中間報告をする必要があります。
※登記の手続きについては、提携の土地家屋調査士・司法書士に業務を委託いたします。別途料金がかかりますので、予めご了承ください。
ご挨拶
Greeting
代表挨拶
はじめまして。にしの行政書士事務所の西野晴貴です。
弊所は、農地転用の手続きを専門に取り扱っている行政書士事務所です。
弊所はお客様のご要望を丁寧に伺い、農地転用に必要な手続きをトータルサポートいたします!
農地転用は、農地を宅地や商業地、工場用地などに転用する際に必要な手続きで、法律的な知識と経験が求められる複雑な手続きです。
転用許可の取得には、地域の農業委員会や都道府県の許可を必要とし、個人や企業にとって手間がかかる作業になることも少なくありません。
当事務所では、お客様がスムーズに農地転用を行えるよう、しっかりとサポートいたします。迅速かつ確実に申請手続きを進めることで、皆様の事業や生活に貢献できることを目指しております。
農地転用に関するご相談やお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
皆様のお力になれるよう尽力いたします!
にしの行政書士事務所
行政書士 西野晴貴
農地を農地以外の目的で使用する場合
「届出」又は「申請」が必要になります!
農地を農地以外の目的で使用することを「転用」といい、農地を転用する場合、都道府県知事又は市町の農業委員会へ届出又は申請を行う必要があります。
無断で転用すると、思わぬペナルティが課せられてしまいます。
「知らなかった」は通用しないので、注意が必要です。
無断転用(違法転用)のリスクとは?
無断転用(違法転用)が発覚した場合、違反転用者に対して是正指導が行われます。
具体的には、工事を行っている場合、工事その他の行為の停止等の勧告や原状回復命令等の行政処分が下されます。
要するに、現状の状態(農地ではない)から、農地の状態に戻さなくてはならないということです。土地の上に何か建築物がある場合は撤去しなければなりません。
場合によっては莫大な費用が掛かってしまうことがあります。
詳しくはコチラをご確認ください。
お問合せ
Contact
よくあるご質問
Frequently Answered Question
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相談だけお願いしたいとき、相談料はかかりますか?
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相談だけの場合でも、初回のご相談やお見積りは無料となっております。
お気軽にお問い合わせください。
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事務所に訪問しなければ相談できませんか?
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事務所に訪問せずともご相談いただけます。
弊所はオンライン化を推進しており、お問合せから業務完了まで、すべてをオンラインで完結させることを目標としています。
WEB会議ツールを用いてお打合せを行いますので、転用希望地が滋賀県であれば、全国対応が可能です。弊所にお越しいただく必要はございません。
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夜の遅い時間や土日に相談したい場合はどうすれば良いですか?
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土日祝のオンライン面談は完全予約制でご相談を承っております。
事前にご相談ください。LINEやメールでのお問い合わせ・ご相談は土日祝でも対応しております。
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依頼後にキャンセルはできますか?
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業務の進捗状況によってはキャンセルは可能ですが、キャンセルのお申込みの時点で業務の完了している部分に関しては、報酬をお申し受けいたします。
予めご了承ください。
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どれくらいで転用できるようになりますか?
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市町によって処理期間が異なりますので、以下に示す期間はあくまで目安とお考え下さい。
・農地法に基づく届出:届出から7日~10日程度
・農地法に基づく申請:案件締切日から起算して40日~60日程度
※届出に案件締切日というものはなく、随時受け付けてもらえることが多いです。
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農地転用以外にも相談したいことがあるのですが、対応してもらえますか?
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農地転用に伴う関連諸法令の申請・届出はもちろん、農地転用以外の許認可なども対応可能です。
お気軽にご相談ください。
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報酬はいつ支払えばよいですか?
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農地転用は事前調査を行って初めて、必要な書類や手続きが判明するものです。
従いまして、手続きを大きく分けると「事前調査」と「事前調査後のお手続き」の2つの区間に分けることができます。
「事前調査」につきましては、¥16,500をお申し受けしてから、調査に入ります。
「事前調査後のお手続き」につきましては、申請準備が整い次第、請求書を送付いたしますので、1週間以内に指定口座の方にお振込みください。
お振込みを確認でき次第、申請に移ります。
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滋賀県以外の農地転用も相談したいのですが、対応していただけますか?
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転用希望地が関西圏に存在するのであれば、ご対応させていただきます。
弊所は、主に関西圏で農地転用業務を提携し合うネットワークを構築しています。従いまして、京都や兵庫の農地転用であっても対応することが可能です。